(環境省)資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の全面施行について
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(以下、「高度化法」)が令和7年11月21日に全面施行されました。
高度化法は、脱炭素化と資源循環を一体的に進めるため、
・ 基本方針の策定
・ 処分量の多い産業廃棄物処分業者の再資源化状況の報告・公表
・ 再資源化事業の高度化に関する認定制度の創設
などを定めています。
本法は、再資源化の取組を高度化し、資源循環産業の発展の目指すものであり、その着実な施行が求められることから環境省から各都道府県・政令市あて通知(※1)が発出されました(令和7年1月31日付け環循総発第2501313号環境省環境再生・資源循環局長通知「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する一部施行について」は廃止となりました。)。
高度化法の概要は、環境省が開催している「再資源化事業等高度化法説明会(事業者向け)」資料(※2)を参照願います。
なお、当該説明会(協会HPにも掲載(※3))は現地対面開催のほか、同時にオンライン配信(YouTube)も行っています。
※1:【環循資発第2511215号】資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の全面施行について(通知)
※2:高度化法説明会用資料
※3:再資源化事業等高度化法説明会(事業者向け)の開催について(環境省) | お知らせ | 新潟県産業資源循環協会
(参考)高度化法全面施行通知の概要(一部掲載)
1 法の趣旨
(1)循環経済への移行の意義
- 資源を効率的・循環的に利用し、廃棄物の発生を抑制することで持続可能な経済成長を目指す。
- 再生資源・再生部品を活用した製品への市場ニーズに対応し、産業競争力を強化する。
- レアメタルなど資源の安定供給につながり、経済安全保障の基盤強化になる。
- 地域の廃棄物を資源として活用し、地方創生・質の高い暮らしの実現に寄与する。
(2)国家戦略としての循環経済
- 循環経済への移行は環境面に限らず、幅広い政策領域と関連する。
- 「第五次循環型社会形成推進基本計画」で、循環経済への移行を国家戦略としている。
(3)再生資源・再生部品の安定供給の必要性
- 世界的に循環経済への移行が加速する中、製造事業者等が必要とする再生部品等を、長期的・安定的に供給できる体制の確保が重要。
(4)カーボンニュートラルの実現に向けた課題
- 廃棄物分野は日本の温室効果ガス排出の約3%を占め、排出量は横ばいで推移。
- カーボンニュートラル達成には、資源循環の推進と廃棄物処理の脱炭素化が急務。
- 廃棄物焼却量を最小限とすることが重要。
(5)資源循環による温室効果ガス削減の重要性
- 温室効果ガス全排出量の約36%が、資源循環で削減可能と試算される。
- 製造業等でも、再生部品等の活用により温室効果ガスの削減効果が大きい分野がある。
- 脱炭素社会の実現には、温室効果ガス削減効果の高い資源循環の促進が必要。
(6)国際動向と製造事業者のニーズ変化
- 国際的な潮流として、製造業等はライフサイクル全体の排出量把握が問われる。
- 欧州では再生部品等の利用規制の策定が進められている。
- 製造事業者等の間で再生部品等の需要が高まっている。
(7)既存制度の課題
- 廃棄物処理法等は適正処理に力点をおくものの、需要者が求める「質と量」の再生部品等を安定供給する再資源化事業の推進には至っていない。
(8)本法の目的
- 脱炭素化と資源循環を一体的に促進することが目的。
- 再資源化に伴う温室効果ガスの排出量削減を促進するために、以下の「再資源化事業等の高度化」措置を講ずる。
- 需要に応じた再資源化事業の実施と効率的実施
- 廃棄物から有用物を分離する技術向上
- 再資源化の生産性向上
- 再資源化工程の効率化のための設備導入
- 再資源化に伴う温室効果ガス排出の削減
2 定義
- 「再資源化」
廃棄物を「部品」「原材料」など製品一部に利用できる状態にすること
→ 当面、代替え燃料(化石燃料を代替えする燃料化)も該当
→ 直接熱回収(焼却発電等)は該当しない
- 「再資源化事業等の高度化」
温室効果ガス削減に資する以下の措置のいずれか
(1)需要に応じた再資源化・効率的実施
(2)有用なものを分離するための技術・生産性向上
(3)効率化に向けた設備導入、温室効果ガス排出量削減
(4)その他温室効果ガス排出量削減に資する措置

