お知らせ

HOMEお知らせ

2019年4月1日「一般社団法人 新潟県産業廃棄物協会」は、「一般社団法人 新潟県産業資源循環協会」へ改称いたしました。
こちらでは講習会のご案内や最新情報をお知らせしております。

  • カテゴリー
  • アーカイブ

行政からのお知らせ(環境省)廃棄物の排出場所以外の施設での機械分別等の規定の明確化について

2025.04.24

 環境省から、「規制改革実施計画」(令和6年6月21 日閣議決定)において、廃棄物処理法の適用に関して、廃棄物の排出場所以外の施設での機械分別等の規定の明確化を図ることとされたことを受け、各都道府県及び政令市を対象に、機械選別行為に係るアンケートを実施し、調査結果を環境省HPにて公表した旨の連絡がありました。  本調査結果は、何ら自治体の判断を拘束するものではない、とのことです。 環境省HP 000303996.pdf  

お知らせ(全産連)産廃処理と資源循環の総合専門誌「INDUST」の購読案内について

2025.04.24

 (公財)産業資源循環連合会では、1986年1月創刊から長年にわたり、産廃処理と資源循環の総合専門誌「INDUST」を発行しています。  この専門誌は、産業廃棄物処理業界の情報のほか、脱炭素やサーキュラーエコノミー(循環経済)など多様な課題に関連する情報を専門誌の立場から幅広く紙面に取り上げるとともに、コンプライアンスを徹底し、ジェンダー平等の実現など、SDGs(持続可能な開発目標)に配慮するなど、魅力ある紙面づくりに努めているものです。  購読を希望される方は、別紙チラシ(裏面)に必要事項を記載のうえ、当協会あてFAX(025-246-9726)でお申し込みください。 新潟_2025INDUSTチラシ  

お知らせ廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアルの改訂について(環境省)

2025.04.07

 令和6年11月29日に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(改正省令)が公布され、感染症法に規定する五類感染症として急性呼吸器感染症(ARI)が追加されました。  このことを受け、改正省令施行日である令和7年4月7日に「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」が改定され、環境省ホームページ(※)に掲載されています。  ※https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/post_36.html  なお、新旧対照表は別添のとおりです。  (別添)感染性廃棄物処理マニュアル_新旧対照表  改正省令の概要は具体は別添の施行通知をご覧ください。 (別添)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

行政からのお知らせ新潟県環境局が所管する融資制度の廃止について(新潟県)

2025.04.07

 新潟県環境局から「環境保全資金融資制度」及び「廃棄物処理施設等整備資金融資制度」を令和6年度末をもって廃止した旨の通知がありました。  なお、当該融資制度で対象としていた設備投資等はこれまでどおり新潟県中小企業向け制度融資の対象となるとのことです。  詳しくは、次の新潟県HP等をご覧ください。   融資制度のご案内 - 新潟県ホームページ 新潟県中小企業向け制度融資のご案内チラシ

行政からのお知らせPFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等について(環境省)

2025.03.28

 PFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等について環境省から各都道府県・政令市あて別添のとおり通知されました。 (別添) 【環境省通知 20250326】PFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等について  水道における暫定目標値又は公共用水域等における指針値(暫定)を超過する濃度のPFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な管理に関して、留意すべき点等について整理されたものです。    使用済活性炭の適正処理に関する留意事項は次のとおりです。 1.使用済み活性炭を廃棄物として処理する場合には、排出事業者から廃棄物処理業者に対してPFOS等の含有情報を適正に提供すること 2.「PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」(令和4年9月、環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課作成。以下「技術的留意事項」という。) https://www.env.go.jp/content/000077696.pdf を参考に確実に分解処理すること。 3.使用済活性炭中のPFOS等の濃度が技術的留意事項に示す管理目標参考値(5μg/kg-dry)以下のものは、技術的留意事項の対象とされていないが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令を遵守の上、適正に処理すること。    上記の他、別添通知には、 ○ 使用済活性炭の適切な保管について ○ 使用済み活性炭の再生について が記載されています。  

講習会・研修会2025年度 「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規・更新)」及び「特別管理産業廃棄物管理責任者講習会」の申込受付が開始されました

2025.03.26

 2025年度産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規・更新)及び特別管理産業廃棄物管理責任者講習会の申込受付が開始されました。  次の(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)HPをご覧いただき、お申込みください。   【産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規・更新)】 2025年度 産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規・更新)の申込受付開始のお知らせ | 新着情報 | 日本産業廃棄物処理振興センター 【特別管理産業廃棄物管理責任者講習会】 2025年度 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会の申込受付開始のお知らせ | 新着情報 | 日本産業廃棄物処理振興センター

講習会・研修会令和7年度産業廃棄物処理実務者研修会開催(第1期~第4期)のご案内について(全産連)

2025.03.24

(公社)全国産業資源循環連合会では、産業廃棄物処理実務者研修会を例年どおりオンライン形式(℮ ラーニング)で開催することとしています。 (この研修会は産業廃棄物を取り扱う方々(排出事業者を含む)の実務に必要な幅広い知識の習得と再確認を目的に実施するものです。) 【カリキュラム】 ①産業廃棄物処理の基礎  ②産業廃棄物の委託処理と委託契約  ③産業廃棄物管理票(マニフェスト)  ④帳簿 【受講期間】 第1期:令和7年5月3日~5月28日(申込受付期間:4月1日~4月22日)  第2期:令和7年6月3日~6月28日(    〃   :5月1日~5月22日)  第3期:令和7年7月3日~7月28日(    〃  :6月1日~6月22日)  第4期:令和7年8月3日~8月28日(    〃  :7月1日~7月22日)  ※第5期は11月、第6期は12月、第7期は1月に開催 【受講料】 1名につき8,250円(税込、通信費等は利用者負担)    詳細及び申し込み等は以下のチラシ、全産連ホームページをご覧ください。 【全産連からの案内文書】 (事業者様宛)令和7年度産業廃棄物処理実務者研修会開講のご案内 【チラシ】 令和7年度実務研修チラシ_前期 【受講申込・詳細】 セミナー/イベント|処理企業の方へ|公益社団法人 全国産業資源循環連合会

行政からのお知らせ廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について(環境省)

2025.03.13

環境基本法に基づく環境基準のうち、六価クロムについての公共用水域及び地下水の環境基準、大腸菌群数についての環境基準が改正されました。 当該改正を踏まえ、次のとおり廃棄物処理法の省令が改正・施行されることとなりました。   1 大腸菌群数に係る改正 水質の項目の「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改め、し尿処理施設の技術上の基準(※1)、廃棄物最終処分場の放流水基準及び保有水基準(※2)を下表のとおりとする。 施行日:令和7年4月1日 基準 変更前 変更後 し尿処理施設の技術上の基準   大腸菌群数 日間平均 3,000 個/cm3 (一立方センチメートルにつき 3000 個)     大腸菌数 日間平均 800CFU/mL (1ミリリットルにつき 800 コロニー形成単位)   放流水基準 (一般廃棄物  産業廃棄物 管理型) 保有水基準 (一般廃棄物 産業廃棄物 管理型)   2 六価クロム化合物(六価クロムとしての値)に係る改正 放流水基準及び保有水基準(※2)を下表のとおりとする。 施行日:令和8年4月1日 基準 変更前 変更後 放流水基準 (一般廃棄物 産業廃棄物  管理型)   保有水基準 (一般廃棄物 産業廃棄物  管理型)       0.5 mg/L 以下       0.2 mg/L 以下   3 六価クロムに係る改正 施行日:令和8年4月1日 地下水基準及び浸透水基準(※3)を下表のとおりとする 基準 変更前 変更後 地下水基準 (共通)   浸透水基準 (産業廃棄物  安定型)       0.05 mg/L 以下       0.02 mg/L 以下 ※1 し尿処理施設の技術上の基準改正(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和 46 年厚生省令第 35 号)第4条第2項第 10 号及び第4条の5第2項第 11 号関係) ※2 一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処分場に係る放流水の基準改正(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和 52 年総理府・厚生省令第1号。以下「基準省令」という。)別表第1関係) ※3 廃棄物最終処分場に係る周縁地下水及び安定型最終処分場に係る浸透水の基準改正 (基準省令別表第2関係)   4 経過措置 一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処分場の廃止時には、2年以上に渡り、保有水等の水質検査を行うことが必要です。今般の改正省令の施行前に行われた水質検査の結果については、改正前の基準省令の保有水等に係る基準に適合しているかを判断する経過措置が設けられています。 例)六価クロム化合物に関する基準の場合、令和8年3月 31 日までは、改正前の基準で判断します。