お知らせ

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2019年4月1日「一般社団法人 新潟県産業廃棄物協会」は、「一般社団法人 新潟県産業資源循環協会」へ改称いたしました。
こちらでは講習会のご案内や最新情報をお知らせしております。

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講習会・研修会令和7年度 産業廃棄物適正処理推進セミナー(1月21日開催南魚沼会場)テキスト(参加者限定 期限:2月20日(金))

2026.01.22

 令和7年度産業廃棄物適正処理推進セミナー(1月21日開催 会場:南魚沼市民会館)に出席された皆様へ ・同研修会で当日配布した講師作成テキスト(PDF版)を、講師の特別な計らいで2月20日(金)までホームページに掲載し、提供いたします。  提供する電子ファイルはパスワードで保護されていますので、当日会場でお知らせしたパスワードを利用してご活用ください。 20251029-0121新潟県★適処セ★保護版

講習会・研修会(JWセンター)産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会等の受講料の変更について

2026.01.13

日本産業廃棄物処理センター(JWセンター)から産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会等の受講料変更のお知らせがありました。 近年の講習会等に係る経費の価格上昇に伴うもので、2026年度より変更するものです。 1.各講習会等の受講料   JWセンターのホームページ 講習会・研修会の受講料の変更について | 新着情報 | 日本産業廃棄物処理振興センター  をご覧ください。 2.2026年度講習会   オンライン講習会と対面講習会を開催 オンライン講習会 :会社や自宅等で講義動画を視聴し、その後会場で試験を受ける 対面講習会 :会場で講義を受講しそのまま試験を受ける   3.2026年度の講習会申込   3月下旬より受付開始予定

行政からのお知らせ(新潟会場説明会のご案内)(JWセンター)電子マニフェストシステムによる最終処分報告にあわせた報告義務の追加について

2025.12.15

JWセンターから処分業者向け追加項目説明会の開催日程等が追加されました。 新潟県内では、次のとおり開催されます。 1.日 時 令和8年7月22日(水)14時00分から16時00分 2.定 員 120名 3.会 場 新潟県建設会館 大会議室       新潟市中央区新光町7-5 4.締 切 7月15日(水) 5.その他   申込方法等は、以下をご覧ください。   ▼JWNETホームページ「処分業者向け 項目追加説明会」 https://www.jwnet.or.jp/jwnet/manual/seminar_shobun/index.html   また、説明会で多く寄せられる質問について回答がホームページに掲載されています。 ▼説明会でよくある質問  https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/tsuika/index.html#FAQ   【以下、令和7年10月22日掲載の内容】  5月20日に以下のとおりお知らせしたところですが、各都道府県内で順次説明会が開催されています(当県内では、令和8年7月を予定しています)。  また、説明資料も掲載されていますので、以下をご覧ください。 電子マニフェストの項目追加 | 電子マニフェストとは | 電子マニフェスト」 処分業者向け 項目追加説明会 | 説明会・マニュアル | 電子マニフェスト    環境省から別紙(250514 事務連絡(電子マニフェストシステムの改修及び公開について)01)のとおり、4月22日公布の廃棄物処理法施行規則の改正省令(概要は、令和7年4月30日に協会HPに掲載済)への対応として、電子マニフェストシステムの改修を行った旨の連絡がありました。  改修内容は次のとおりです。最終処分又は再生を行うまでのすべての処分について1.から5.の情報を新たに報告 1.処分業者の名称と許可番号 2.処分事業所の名称と所在地 3.処分方法 4.処分方法ごとの処分量 5.処分後物の種類と量  なお、今回の追加項目は2027年(令和9年)4月から必須項目となり、同年3月末までは任意項目となります。  詳細は、JWセンターのHPをご参照ください。 https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/tsuika/index.html  

講習会・研修会2025年度 「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規・更新)」及び「特別管理産業廃棄物管理責任者講習会」の申込受付が開始されました

2025.03.26

 2025年度産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規・更新)及び特別管理産業廃棄物管理責任者講習会の申込受付が開始されました。  次の(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)HPをご覧いただき、お申込みください。   【産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規・更新)】 2025年度 産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規・更新)の申込受付開始のお知らせ | 新着情報 | 日本産業廃棄物処理振興センター 【特別管理産業廃棄物管理責任者講習会】 2025年度 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会の申込受付開始のお知らせ | 新着情報 | 日本産業廃棄物処理振興センター

重要マニフェスト価格改定のお知らせ_令和7年4月1日より

2025.01.16

平素から当協会のマニフェストをご購入いただきまして誠にありがとうございます。 さて、原材料の高騰や諸経費の値上がりにより、令和7年 4 月1日よりマニフェスト価格を改定いたします 。 詳細に関しましては下記pdfよりご確認いただけますと幸いです。 マニフェスト価格改定のお知らせ_令和7年4月1日より.pdf 皆様におかれましては、ご理解いただき今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。  

重要(循環協会の会員限定)会員向けメールサービスに関して

2020.10.01

当協会会員の皆様専用のメールサービスを開始します。(会員以外の方のご利用はできません。) 今後、このホームページの更新情報や各種のお知らせを、会員の方にメールでお知らせします。ご希望の方は、まず会員専用ページにログインして、メールの登録をお願いします。 メール登録方法(公表詳細)202511

お知らせ(環境省)「今後の廃棄物処理制度のあり方について(意見具申)(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について

2026.01.22

 中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会において「今後の廃棄物処理制度のあり方について(意見具申)(案)」が取りまとめられました。  本案について、令和8年2月7日(土)まで、御意見を募集(パブリックコメント)しています。  詳細は、次をご覧ください。 「今後の廃棄物処理制度のあり方について(意見具申)(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について | 報道発表資料 | 環境省   「今後の廃棄物処理制度のあり方について(意見具申)(案)」の概要(新潟県協会事務局で整理したもの)   1.全体の目的・背景  ○ 廃棄物処理法はこれまで改正を重ねてきたが、資源循環・災害対策・環境保全の観点で喫緊に対応すべき課題が顕在化  ○ 特に次について関係法令に関し、必要な対応が求められる。   ① 雑品スクラップや使用済鉛蓄電池等   ② PCB廃棄物   ③ 災害廃棄物等 2.不適正スクラップヤード対応と再生材供給のサプライチェーン強靭化の推進 【制度的措置の必要性】  ○ 保管場(スクラップヤード)における不適正処理による   ・ 騒音・悪臭、水質・土壌汚染、火災の発生等   ・ 使用済鉛蓄電池、使用済リチウム電池由来の鉛の流出、火災の発生  ○ 自治体条例で対応している例もあるが、全国統一の法制度による対策が急務 【主な見直しの方向性】  ○ 雑品スクラップ等を対象とした全国統一的な制度の創設  ○ 対象物品   ・ 使用済鉛蓄電池、使用済リチウム蓄電池等   ・ 金属スクラップ、雑品スクラップ等  ○ 主な制度内容   ・ 許可制(事前審査制度)の導入   ・ 不適正処理時の許可取消・罰則強化   ・ 物品ごとの事業者の能力、設備、処分方法等の基準設定   ・ 帳簿記載義務によるトレーサビリティの仕組みの構築  ○ 使用済鉛蓄電池等について   ・ 国内処理原則の適用   ・ 輸出時は環境大臣の確認を受ける 【リチウム蓄電池等への対応】  ○ 火災頻発を踏まえ、以下を制度化   ・ 収集運搬、保管時の分別   ・ 産業廃棄物処理委託契約での含有有無の明確化 【再生材供給のサプライチェーン強靭化の推進】  ○ 不適正なスクラップヤードを規制し、   ・ 公正な競争環境の整備   ・ 再生材供給サプライチェーンの強靭化  ○ 必要な調査を継続し、制度的検討を推進 3.PCB廃棄物に係る対応 【制度的措置の必要性】  ○ 高濃度PCB廃棄物:令和8年3月でJESCO事業終了                  期限後も新たにPCB廃棄物が発見・発生する可能性あり  ○ 低濃度PCB廃棄物:令和9年3月に処理期限到来                  製品寿命等により新たに廃棄物となる可能性あり                                           POPs条約により、令和10年までに廃棄物の環境上の適正管理・処理の実施 【主な見直しの方向性】 ① PCBの適正管理体制の確保  ○ 高濃度PCBの継続的処理体制を確保  ○ 低濃度PCB使用製品等の管理を強化 ② 高濃度PCB廃棄物の新たな処理体制の確保  ○ 無害化認定制度の対象に高濃度PCBを追加  ○ 新たに発見後は保管や処分状況を都道府県知事に届出、一定期間内の処分を義務化、対応不十分な場合は罰則等の対象 ③ 低濃度PCB使用製品の管理制度創設等  ○ 使用中製品の所有事業者に対する管理・廃棄見込みの届出  ○ 使用疑い製品の管理、廃棄見込みの状況把握  ○ 所有者変更時の事前届出  ○ 廃棄時の届出、一定期間内の処分義務、処分状況の届出 ④ 建築物等の計画的な処理  ○ 低濃度PCB塗料使用建築物・設備等について   ・ 管理・廃棄手順の策定   ・ 所管省庁と連携した当該手順の遵守措置 ⑤ 事務の見直し等  ○ 都道府県PCB処理計画の策定、保管・処分状況の公表義務を廃止  ○ JESCO法の関係規定の見直し 4.災害廃棄物への対応 【制度措置の必要性】  ○ 自治体のマンパワー・ノウハウの不足が顕在化  ○ 平時・発災時における自治体への支援の継続的、安定的構築  ○ 災害廃棄物処理計画未整備市町村の存在、計画への反映事項不十分  ○ 災害時の特例措置の活用・拡充  ○ 民間最終処分場での災害廃棄物受け入れ促進 【主な見直しの方向性】 ① 専門支援機能(基幹)の規定整備  ○ 国における平時の備えの支援、被災自治体における事務手続きや各種調整等の横断的支援機能の確立・確保  ○ JESCO等の専門機関に対して、被災自治体への支援を可能とする規定の整備 ② 災害廃棄物処理に係る特例措置等の整備  ○ 一般廃棄物処理計画に非常災害時の廃棄物処理に関する事項を追加  ○ 災害廃棄物処理計画に基づく災害支援協定の締結を自治体の努力義務  ○ 一般廃棄物処理の委託基準(再委託)を合理化する災害時特例の措置  ○ 一般廃棄物処理施設の設置に係る災害時特例措置(手続きの簡素化)の拡充 ③ 最終処分場での受入容量の確保  ○ 災害廃棄物を受け入れる民間最終処分場の指定制度創設  ○ 災害時に自治体が受入れ要請できる仕組みを整備

行政からのお知らせ(環境省)「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」の改定について

2026.01.19

 環境省では昨年12月に「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(WDSガイドライン)」を改定しており、廃棄物データシート(WDS)の様式も改定されました。  それに伴い、感染性廃棄物処理マニュアルに掲載されているWDS様式も最新版に差し替えられましたので、お知らせします。下記Webサイトからご参照ください。 https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/post_36.html

行政からのお知らせ(新潟県)「アスベスト対策技術研修会」の動画公開

2026.01.07

 新潟県から、令和 7 年 11 月 26 日開催の「アスベスト対策技術研修会」の動画を県ホームページにて以下のとおり公開した旨の連絡がありました。 1 公開場所   新潟県ホームページ(今年度の研修会動画)   アスベスト対策技術研修会の動画を公開しました。 - 新潟県ホームページ (1)内容   ア 大気汚染防止法に基づく石綿飛散防止対策について   イ 建築物・特定工作物の解体等工事における事前調査時のポイント   ウ 石綿含有廃棄物等の取り扱いについて (2)研修会動画(102分程度)。   ア 0:00 ~ 36:43 大気汚染防止法に基づく石綿飛散防止対策について   イ 36:44 ~ 1:32:23 建築物・特定工作物の解体等工事における事前調査時のポイント   ウ 1:32:24 ~ 1:42:16 石綿含有廃棄物等の取り扱いについて 2 その他   過去3年分の研修会動画も掲載しておりますので、こちらもご活用ください。   新潟県ホームページ(過去の研修会動画)   アスベスト対策技術研修会(過去の研修資料) - 新潟県ホームページ

行政からのお知らせ(総務省)令和8年度経済センサス活動調査の事前周知について

2025.12.19

 総務省・経済産業省では、令和8年6月1日現在で、全国のすべての事業所・企業や団体を対象とした「令和8年経済センサス‐活動調査」を実施します。  この調査は、統計法に基づく報告義務のある基幹統計調査であり、その調査結果は、国や地方公共団体における行政施策の立案や、民間企業における経営計画の策定など、社会経済の発展を支える基礎資料として広く活用されています。  調査をお願いする企業・事業所や団体の皆さまには、調査書類を、4~5月に順次郵送いたしますので、インターネットにて、ご回答をお願いいたします(郵送等でご回答いただくこともできます。)。  詳しくは、以下のURLから経済センサス‐活動調査のホームページをご覧ください。  https://www.e-census2026.go.jp/

行政からのお知らせ(環境省)資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の全面施行について

2025.11.28

 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(以下、「高度化法」)が令和7年11月21日に全面施行されました。     高度化法は、脱炭素化と資源循環を一体的に進めるため、  ・ 基本方針の策定  ・ 処分量の多い産業廃棄物処分業者の再資源化状況の報告・公表  ・ 再資源化事業の高度化に関する認定制度の創設 などを定めています。  本法は、再資源化の取組を高度化し、資源循環産業の発展の目指すものであり、その着実な施行が求められることから環境省から各都道府県・政令市あて通知(※1)が発出されました(令和7年1月31日付け環循総発第2501313号環境省環境再生・資源循環局長通知「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する一部施行について」は廃止となりました。)。  高度化法の概要は、環境省が開催している「再資源化事業等高度化法説明会(事業者向け)」資料(※2)を参照願います。 なお、当該説明会(協会HPにも掲載(※3))は現地対面開催のほか、同時にオンライン配信(YouTube)も行っています。   ※1:【環循資発第2511215号】資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の全面施行について(通知) ※2:高度化法説明会用資料 ※3:再資源化事業等高度化法説明会(事業者向け)の開催について(環境省) | お知らせ | 新潟県産業資源循環協会   (参考)高度化法全面施行通知の概要(一部掲載) 1 法の趣旨 (1)循環経済への移行の意義 資源を効率的・循環的に利用し、廃棄物の発生を抑制することで持続可能な経済成長を目指す。 再生資源・再生部品を活用した製品への市場ニーズに対応し、産業競争力を強化する。 レアメタルなど資源の安定供給につながり、経済安全保障の基盤強化になる。 地域の廃棄物を資源として活用し、地方創生・質の高い暮らしの実現に寄与する。 (2)国家戦略としての循環経済 循環経済への移行は環境面に限らず、幅広い政策領域と関連する。 「第五次循環型社会形成推進基本計画」で、循環経済への移行を国家戦略としている。 (3)再生資源・再生部品の安定供給の必要性 世界的に循環経済への移行が加速する中、製造事業者等が必要とする再生部品等を、長期的・安定的に供給できる体制の確保が重要。 (4)カーボンニュートラルの実現に向けた課題 廃棄物分野は日本の温室効果ガス排出の約3%を占め、排出量は横ばいで推移。 カーボンニュートラル達成には、資源循環の推進と廃棄物処理の脱炭素化が急務。 廃棄物焼却量を最小限とすることが重要。 (5)資源循環による温室効果ガス削減の重要性 温室効果ガス全排出量の約36%が、資源循環で削減可能と試算される。 製造業等でも、再生部品等の活用により温室効果ガスの削減効果が大きい分野がある。 脱炭素社会の実現には、温室効果ガス削減効果の高い資源循環の促進が必要。 (6)国際動向と製造事業者のニーズ変化 国際的な潮流として、製造業等はライフサイクル全体の排出量把握が問われる。 欧州では再生部品等の利用規制の策定が進められている。 製造事業者等の間で再生部品等の需要が高まっている。 (7)既存制度の課題 廃棄物処理法等は適正処理に力点をおくものの、需要者が求める「質と量」の再生部品等を安定供給する再資源化事業の推進には至っていない。 (8)本法の目的 脱炭素化と資源循環を一体的に促進することが目的。 再資源化に伴う温室効果ガスの排出量削減を促進するために、以下の「再資源化事業等の高度化」措置を講ずる。 需要に応じた再資源化事業の実施と効率的実施 廃棄物から有用物を分離する技術向上 再資源化の生産性向上 再資源化工程の効率化のための設備導入 再資源化に伴う温室効果ガス排出の削減 2 定義 「再資源化」    廃棄物を「部品」「原材料」など製品一部に利用できる状態にすること    → 当面、代替え燃料(化石燃料を代替えする燃料化)も該当    → 直接熱回収(焼却発電等)は該当しない 「再資源化事業等の高度化」    温室効果ガス削減に資する以下の措置のいずれか    (1)需要に応じた再資源化・効率的実施    (2)有用なものを分離するための技術・生産性向上    (3)効率化に向けた設備導入、温室効果ガス排出量削減    (4)その他温室効果ガス排出量削減に資する措置