行政からのお知らせ(新潟県)産業廃棄物処理計画書等の提出について
前年度の産業廃棄物発生量が1,000トン(特別管理産業廃棄物にあっては50トン)以上の事業場を設置している事業者(多量排出事業者)は、廃棄物処理法の規定により、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理計画書の提出が義務付けられています。 1 提出書類及び方法 事業場の所在地を管轄する提出先へ、6月30日までに電子申請システムにより提出してください。 紙媒体で提出する場合は、提出先へ持参するか、郵送により提出してください。 詳細は、県ホームページ、参考資料をご覧ください。 (県ホームページ) 多量排出事業者の産業廃棄物処理計画の作成等について - 新潟県ホームページ (参考資料) 多量排出者処理計画 2 提出先・報告内容に関するお問合せ先 お問い合わせは、報告者の住所地を管轄する提出先に行ってください。 3 新潟市内の事業場についての計画書等の提出先・問合せ先 新潟市環境部廃棄物対策課

