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2019年4月1日「一般社団法人 新潟県産業廃棄物協会」は、「一般社団法人 新潟県産業資源循環協会」へ改称いたしました。
こちらでは講習会のご案内や最新情報をお知らせしております。

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行政からのお知らせ(環境省)工作物の事前調査における調査者制度等について

2025.07.03

 石綿のばく露等の防止について、建築物又は工作物等の解体又は改修の作業を行うときは、あらかじめ石綿の使用の有無を調査(以下「事前調査」)することが事業者に義務付けられています。  石綿障害予防規則及び大気汚染防止法施行規則の改正により、一部の工作物について、令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物石綿事前調査者等に事前調査を行わせることが事業者に義務付けられます【リーフレット参照】。  つきましては、以下についてご留意いただきますようよろしくお願いします。 第1 工作物石綿事前調査者制度 1 施行までの期間における工作物石綿事前調査者の確保・育成 (1)工作物石綿事前調査者の確保すること【必要な調査者の資格は別添1】。    講習の申込は計画的に行うこと。 (2)講習実施機関、受講資格等は「石綿総合情報ポータルサイト」に掲載されている。 2 事前調査実施方法のマニュアル、手順書、社会規定等を既に準備している場合は、必要に応じて工作物事前調査に係る見直しをすること。 第2 事前調査結果の労働基準監督署及び都道府県等への報告の徹底 1 一部の工事【別添依頼文 記 第2 1の表参照】は事前調査の結果を労働基準監督署及び都道府県等に対して石綿事前調査結果報告システムにより報告すること。 2 1の場合、石綿が使用されていないことが確認された場合であっても「石綿含有なし」と報告すること。 3 事前調査の実施は、【別添2】の方法であれば、目視確認を省略可である。ただし、2は必要。 依頼文 リーフレット 別添1 別添2  

行政からのお知らせ(新潟県)令和6年度産業廃棄物実態調査(令和5年度実績)の公表について

2025.06.27

 新潟県では、県内で排出される産業廃棄物の発生及び処理・処分の状況を5年ごとに調査し、産業廃棄物の発生量、処理量及び処理方法等の実態把握を行っています。     このほど、令和6年度新潟県産業廃棄物実態調査結果(令和5年度実績)が以下のとおり公表されましたので、お知らせします。 https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shigenjunkan/1247774493247.html

行政からのお知らせ(新潟県)【盛土規制法の運用】産業廃棄物処理施設等における土石の堆積について

2025.06.25

  新潟県都市政策課盛土対策係から産業廃棄物処理施設等における土石の堆積について、別紙のとおり取り扱うこととした旨連絡がありました。取り扱いは新潟市も同様です。  別紙 250624_産業廃棄物処理施設等における土石の堆積について  また、別紙の質問2に準ずるものとして、下記についても同様の取り扱いとする旨の回答を得ています(「廃棄物処理施設の区域外」の場合も質問3に準ずるものとして同様の考え)。   (質問)  廃棄物の処理施設内に、産業廃棄物であるがれき等を処理した製品を堆積する場合、許可は必要か。 (回答)  廃棄物処理施設に係る技術管理者等ががれき等の処理の管理と併せて一体的にこれを管理する場合、「処理現場」の製品の堆積として、許可不要として扱います。  なお、処理に付随しない製品の堆積については、処理現場であっても、規制対象となりますのでご留意ください。   (参考) 6月19日(木)のホームページで 1.令和7年7月18日(金)から県土全域を盛土規制法に基づく規制区域として指定し、盛土規制法の運用を開始すること 2.一定規模以上の盛土等については許可制となること 3.区域指定日前から継続して行われている工事については、区域指定日(7月18日)から21 日以内(8月8日まで)に「区域指定日をまたぐ工事の届出」を行う義務が生じること と併せて、次の事項をお知らせしたところです。 〇 盛土等には、   ・ 土石の堆積が含まれること   ・ 土石には建設副産物を土と同様の性状にしたものが含まれ、再生砕石、改良土、再生土などのプラントも対象となる場合があるのでご確認ください。 

行政からのお知らせ(厚生労働省)【罰則適用あり】職場における熱中症対策の強化について

2025.06.25

 令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、「職場における熱中症対策」が強化されました。  詳細は、次のパンフレットをご覧ください。  なお、熱中症対策の実施義務に違反した者は「6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」(法119条1号)、法人に対しても「50万円以下の罰金」(法122条)が科されることがあります。 【改正労働安全衛生規則(令和7年6月1日施行)】 ○ 職場における熱中症対策の強化について(別添2) 別添2_パンフレット「職場における熱中症対策の強化について」  熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、  体制整備  手順作成  関係者への周知 が事業者に義務付けられました。 ○ 職場における熱中症対策の強化について(別添3) 別添3_リーフレット「職場における熱中症対策の強化について」   基本的な考え方は  ① 見つける  ② 判断する  ③ 対処する  です。

行政からのお知らせ(新潟県)「アスベスト対策技術研修会」の動画公開について

2025.06.24

 新潟県アスベスト対策技術連絡会議(事務局:環境対策課)では、アスベストの飛散防止対策の推進のため、アスベスト対策技術研修会を開催しています。  令和7年2月27日に開催された「アスベスト対策技術研修会」の動画が県ホームページにて下記のとおり公開されましたので、お知らせします。   記 1 内容 (1)石綿含有廃棄物等の取り扱いについて (2)大気汚染防止法及び政省令の改正等について (3)災害時のアスベスト対策について 2 公開場所   新潟県ホームページ   アスベスト対策技術研修会の動画を公開しました。 - 新潟県ホームページ 3 その他   本動画には配慮を要する内容があったため、一部を黒塗りで処理されており、見づらい部分もあるとのことです。

行政からのお知らせ(厚生労働省)2024年(令和6年)職場における熱中症の発生状況(確定値)等について

2025.06.06

 厚生労働省から、別添1のとおり「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」についての確定値の周知依頼がありました。 別添1_令和6年職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)  概要は次のとおりです。  1.死傷者数は統計を取り始めた2005年以降最多。死亡者数は2番目に多い。  2.業種別では、死傷者数は製造業、建設業の順で多く、死亡者数は建設業、製造業の順で多い。いずれの年もこの2業種で全体の半数前後を占める。  3.月別では、7月、8月の2か月に集中。いずれの時間帯でも発生しているが、午前中や午後3時前後の被災者数が多くなっていることも窺える。  4.いずれの年齢層においても発生。50歳代以上で死傷者数は全体の約56%、死亡者数は約67%を占める。  5.死亡災害の事例として、産業廃棄物処理業関連が2例掲載。   【改正労働安全衛生規則(令和7年6月1日施行)】 ○ 職場における熱中症対策の強化について(別添2) 別添2_パンフレット「職場における熱中症対策の強化について」  熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、  体制整備  手順作成  関係者への周知 が事業者に義務付けられました。 ○ 職場における熱中症対策の強化について(別添3) 別添3_リーフレット「職場における熱中症対策の強化について」   基本的な考え方は  ① 見つける  ② 判断する  ③ 対処する  です。  

行政からのお知らせ(新潟県・新潟市)【運用開始日決定】盛土規制法に基づく規制区域の指定について

2025.05.26

【新潟県】  新潟県は盛土規制法に基づく規制区域を令和7年7月18日(金)に指定する旨、本日、資料1のとおり報道発表しました。 資料1 新潟県報道資料  関連する情報は、新潟県HPをご覧ください。 盛土規制法について(メインページ) - 新潟県ホームページ   【新潟市】  新潟市も新潟県と同日(令和7年7月18日(金))に盛土規制法の運用を開始する旨、資料2のとおり当協会に周知依頼がありました。 資料2 新潟市周知文  なお、資料3のチラシのとおり、「県の運用と一部異なる事項」がありますのでご注意願います。 資料3 新潟市チラシ  詳細は、新潟市HPをご覧ください。 新潟市 盛土規制法 トップページ 新潟市新潟県報道資料

行政からのお知らせ(環境省)電子マニフェストシステムによる最終処分報告にあわせた報告義務の追加について

2025.05.20

 環境省から別紙(250514 事務連絡(電子マニフェストシステムの改修及び公開について)01)のとおり、4月22日公布の廃棄物処理法施行規則の改正省令(概要は、令和7年4月30日に協会HPに掲載済)への対応として、電子マニフェストシステムの改修を行った旨の連絡がありました。  改修内容は次のとおりです。最終処分又は再生を行うまでのすべての処分について1.から5.の情報を新たに報告 1.処分業者の名称と許可番号 2.処分事業所の名称と所在地 3.処分方法 4.処分方法ごとの処分量 5.処分後物の種類と量  なお、今回の追加項目は2027年(令和9年)4月から必須項目となり、同年3月末までは任意項目となります。  詳細は、JWセンターのHPをご参照ください。 https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/tsuika/index.html