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2019年4月1日「一般社団法人 新潟県産業廃棄物協会」は、「一般社団法人 新潟県産業資源循環協会」へ改称いたしました。
こちらでは講習会のご案内や最新情報をお知らせしております。

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行政からのお知らせ(新潟県)令和7年度3R取組企業支援事業(二次募集)の募集について

2025.08.05

    県では廃棄物の発生抑制や資源の有効活用を促進し、循環型社会の構築を図るために、県内の製造事業者等が行う資源循環製品の開発等の取組に対し補助金を交付する、3R取組企業支援事業(資源循環体制整備支援事業)を実施しています。  詳しくは、県ホームページ、チラシをご覧ください。 (新潟県ホームページ) 令和7年度 3R取組企業支援事業募集のご案内(二次募集) - 新潟県ホームページ (チラシ) R7_3R取組企業支援事業募集チラシ(二次募集)

行政からのお知らせ(新潟県)盛土規制法の規制区域指定後の手続きについて

2025.07.18

【当協会HPをご覧の皆様へ】       当協会HPに関するアンケートへご協力ください。(おおむね1分程度です)      → 【当協会HPをご覧の皆様へ】  当協会HPに関するアンケートへご協力ください。(おおむね1分程度です) | お知らせ | 新潟県産業資源循環協会        県では、令和7年7月18日(金)から県土全域を盛土規制法に基づく規制区域として指定し、盛土規制法の運用を開始します。 盛土規制法について(メインページ) - 新潟県ホームページ  規制区域指定後は、一定規模以上の盛土等を行う場合に許可申請等が必要となります。  詳細は、別添の通知文書をご確認願います。  別添 通知  なお、別紙3 表3-2(許可及び届出を要しない工事②(6頁以降))の【工事の施行に付随して行う土石の堆積】の運用については、別途、協会ホームページに掲載していますので、参照願います。   (新潟県)【盛土規制法の運用】産業廃棄物処理施設等における土石の堆積について | お知らせ | 新潟県産業資源循環協会   また、同図3-1(「工事の現場」のイメージ(8頁))について、新潟市内においては、直線距離10㎞以下の条件はありません。   不明な点がありましたら、下記までご連絡願います。  新潟県 土木部都市局 都市政策課 盛土対策係        025-280-5932(盛土対策係 直通)     E-mail:ngt160010@pref.niigata.lg.jp(課共通)

行政からのお知らせ(新潟県)【盛土規制法・依頼】不法・危険盛土等に係る対応について

2025.07.18

  新潟県では、令和7年7月18日から県土全域を盛土規制法に基づく規制区域として指定し、盛土規制法の運用を開始します。  つきましては、不法・危険盛土等に係る対応について、以下(詳細は別紙1)のとおり依頼がありましたので協力をお願いします。  1 平時の対応について   ・ 通常の業務等において、業務に支障のない範囲で不法・危険盛土等の発見にご協力をお願いします。   ・ 不法・危険盛土等の事例は、別紙1を参照ください。  2 不法・危険盛土等発見時の対応について   ・ 不法・危険盛土等が発見された場合は、速やかに都市政策課盛土対策係までご一報ください。   ・ 報告にあたっては、別紙2「盛土等情報報告書」を活用願います。 別紙1_不法・危険盛土等に係る対応について(依頼) 別紙2_(盛土等情報報告書様式)    なお、不明点がありましたら、新潟県 土木部都市局 都市政策課 盛土対策係       025-280-5932(盛土対策係 直通)      E-mail:ngt160010@pref.niigata.lg.jp(課共通) に連絡をお願いします。

行政からのお知らせ(厚生労働省)過去に製造販売されていた製品の一部に石綿の含有が確認された事案について(注意喚起)

2025.07.16

 厚生労働省から標記について周知依頼がありましたのでお知らせします。     建築物、工作物及び船舶(以下「建築物等」という。)の解体又は改修の作業については、石綿障害予防規則(以下「石綿則」という。)等に基づき、事業者に石綿ばく露防止のための措置が義務付けられており、事前調査において石綿含有の有無を確認し、必要なばく露防止対策を講じる必要があります。  今般、過去に製造販売された製品の一部(製品に使用されている耐火接着剤)に石綿が含まれている事案が判明したとのことで、別添の通知が発出されました。 別添_過去に製造販売されていた製品の一部に石綿の含有が確認された事案について(注意喚起)20250711  建築物等の解体又は改修の作業において、事前調査等で当該製品が使用されている場合には、石綿則等に基づく措置を確実に講じる必要があります。 1.今般、石綿含有が判明した製品(耐火接着剤) (1)耐火認定取得者 旭化成建材株式会社 (2)製品名等   ①1971年~1996年に耐火認定を受けた外壁用耐火材「へーベルライト(耐火認定番号 Wn1032)」に使用された耐火接着剤 「へーベルボンド」(石綿含有3%)   ②1984年~1996年に耐火認定を受けた外壁用耐火材「へーベルライトデザインパネル(耐火認定番号 Wn1110」に使用された耐火接着剤 「ライトボンド」(石綿含有3%) (3)詳細は、耐火認定取得者公表資料(別添)のとおり。   2 必要な対応 (1)事前調査において、上記1(2)の製品が確認された場合は、石綿が含まれる耐火接着剤を使用していることから、関係法令に基づき必要なばく露防止対策を講じること。また、調査を行っても石綿の有無を判断できない場合は、分析調査の実施又は石綿があるとみなして対応する必要があること。 (2)過去に当該耐火接着剤が使用された建築物等の解体又は改修の作業を行った労働者は、石綿にばく露している可能性が考えられる。当該作業を行ったことのある労働者等から問い合わせがあった場合は、別添の耐火認定取得者公表資料に記載されている問い合わせ先に相談すること。 (3)事前調査の実施に当たっては、石綿則第3条第2項に基づき、書面調査と現地での目視調査を実施する必要があること、及び「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(令和3年3月(令和6年2月改正)厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課、環境省水・大気環境局環境管理課)の「4.3 事前調査」に基づき、事前調査は、解体や改修工事の作業に係る建築物等の全ての部分について行う必要があり、内装仕上げ材の内側や下地等、外観からでは直接確認できない部分についても網羅して調査を行う必要があることに十分留意すること。

行政からのお知らせ(環境省)工作物の事前調査における調査者制度等について

2025.07.03

 石綿のばく露等の防止について、建築物又は工作物等の解体又は改修の作業を行うときは、あらかじめ石綿の使用の有無を調査(以下「事前調査」)することが事業者に義務付けられています。  石綿障害予防規則及び大気汚染防止法施行規則の改正により、一部の工作物について、令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物石綿事前調査者等に事前調査を行わせることが事業者に義務付けられます【リーフレット参照】。  つきましては、以下についてご留意いただきますようよろしくお願いします。 第1 工作物石綿事前調査者制度 1 施行までの期間における工作物石綿事前調査者の確保・育成 (1)工作物石綿事前調査者の確保すること【必要な調査者の資格は別添1】。    講習の申込は計画的に行うこと。 (2)講習実施機関、受講資格等は「石綿総合情報ポータルサイト」に掲載されている。 2 事前調査実施方法のマニュアル、手順書、社会規定等を既に準備している場合は、必要に応じて工作物事前調査に係る見直しをすること。 第2 事前調査結果の労働基準監督署及び都道府県等への報告の徹底 1 一部の工事【別添依頼文 記 第2 1の表参照】は事前調査の結果を労働基準監督署及び都道府県等に対して石綿事前調査結果報告システムにより報告すること。 2 1の場合、石綿が使用されていないことが確認された場合であっても「石綿含有なし」と報告すること。 3 事前調査の実施は、【別添2】の方法であれば、目視確認を省略可である。ただし、2は必要。 依頼文 リーフレット 別添1 別添2  

行政からのお知らせ(新潟県)令和6年度産業廃棄物実態調査(令和5年度実績)の公表について

2025.06.27

 新潟県では、県内で排出される産業廃棄物の発生及び処理・処分の状況を5年ごとに調査し、産業廃棄物の発生量、処理量及び処理方法等の実態把握を行っています。     このほど、令和6年度新潟県産業廃棄物実態調査結果(令和5年度実績)が以下のとおり公表されましたので、お知らせします。 https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shigenjunkan/1247774493247.html

行政からのお知らせ(新潟県)【盛土規制法の運用】産業廃棄物処理施設等における土石の堆積について

2025.06.25

  新潟県都市政策課盛土対策係から産業廃棄物処理施設等における土石の堆積について、別紙のとおり取り扱うこととした旨連絡がありました。取り扱いは新潟市も同様です。  別紙 250624_産業廃棄物処理施設等における土石の堆積について  また、別紙の質問2に準ずるものとして、下記についても同様の取り扱いとする旨の回答を得ています(「廃棄物処理施設の区域外」の場合も質問3に準ずるものとして同様の考え)。   (質問)  廃棄物の処理施設内に、産業廃棄物であるがれき等を処理した製品を堆積する場合、許可は必要か。 (回答)  廃棄物処理施設に係る技術管理者等ががれき等の処理の管理と併せて一体的にこれを管理する場合、「処理現場」の製品の堆積として、許可不要として扱います。  なお、処理に付随しない製品の堆積については、処理現場であっても、規制対象となりますのでご留意ください。    

行政からのお知らせ(厚生労働省)【罰則適用あり】職場における熱中症対策の強化について

2025.06.25

 令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、「職場における熱中症対策」が強化されました。  詳細は、次のパンフレットをご覧ください。  なお、熱中症対策の実施義務に違反した者は「6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」(法119条1号)、法人に対しても「50万円以下の罰金」(法122条)が科されることがあります。 【改正労働安全衛生規則(令和7年6月1日施行)】 ○ 職場における熱中症対策の強化について(別添2) 別添2_パンフレット「職場における熱中症対策の強化について」  熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、  体制整備  手順作成  関係者への周知 が事業者に義務付けられました。 ○ 職場における熱中症対策の強化について(別添3) 別添3_リーフレット「職場における熱中症対策の強化について」   基本的な考え方は  ① 見つける  ② 判断する  ③ 対処する  です。