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2019年4月1日「一般社団法人 新潟県産業廃棄物協会」は、「一般社団法人 新潟県産業資源循環協会」へ改称いたしました。
こちらでは講習会のご案内や最新情報をお知らせしております。

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行政からのお知らせ再資源化事業等高度化法説明会(事業者向け)の開催について(環境省)

2025.10.29

環境省では再資源化事業等高度化法の周知と円滑な施行のため、廃棄物処分業者や事業者を対象とした説明会を全国14か所で開催するとのことです。 現地対面開催のほか、同時にオンライン配信(YouTube)を9回設定しています。 申し込み等、詳しくは以下のホームページ等をご覧ください。 https://www.sanpainet-ce.jp/ サイト運営 公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 再資源化事業等高度化法説明会(事業者向け)事務局 令和7年度再資源化事業等_度化法説明会(事業者向け) _程等    

行政からのお知らせ(環境省)(追加)電子マニフェストシステムによる最終処分報告にあわせた報告義務の追加について

2025.10.22

 5月20日に以下のとおりお知らせしたところですが、各都道府県内で順次説明会が開催されています(当県内では、令和8年7月を予定しています)。  また、説明資料も掲載されていますので、以下をご覧ください。 電子マニフェストの項目追加 | 電子マニフェストとは | 電子マニフェスト」 処分業者向け 項目追加説明会 | 説明会・マニュアル | 電子マニフェスト    環境省から別紙(250514 事務連絡(電子マニフェストシステムの改修及び公開について)01)のとおり、4月22日公布の廃棄物処理法施行規則の改正省令(概要は、令和7年4月30日に協会HPに掲載済)への対応として、電子マニフェストシステムの改修を行った旨の連絡がありました。  改修内容は次のとおりです。最終処分又は再生を行うまでのすべての処分について1.から5.の情報を新たに報告 1.処分業者の名称と許可番号 2.処分事業所の名称と所在地 3.処分方法 4.処分方法ごとの処分量 5.処分後物の種類と量  なお、今回の追加項目は2027年(令和9年)4月から必須項目となり、同年3月末までは任意項目となります。  詳細は、JWセンターのHPをご参照ください。 https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/tsuika/index.html  

行政からのお知らせ物資の流通の効率化に関する法律(改正物流法)の施行について(環境省通知等)

2025.10.21

 改正物流法については、令和6年5月15日に公布され、令和7年4月1日から、全ての荷主(トラック運送事業を利用する事業者)に対して、①積載効率の向上等、②荷待ち時間の短縮、③荷役等時間の短縮に取り組む努力義務が課されたところです。  さらに、令和8年4月1日から、一定規模以上(年間取扱重量9万トン以上)の荷主は届け出て、特定荷主として指定を受け、上記①~③の物流の効率化に向けて取り組むべき措置に関して中長期計画の提出や定期報告、物流統括管理者の選任を行う義務が課されます。  産業廃棄物業界においては、一定規模以上(年間9万トン以上の廃棄物等を受け取る又は引き渡す)の中間処理業者及び最終処分業者が「特定荷主」に当たることとなります。また、本法の対象は廃棄物の収集運搬に限られないため、廃棄物以外の物資の荷受けや、処理後の有価物の引渡し等によっても荷主に該当し得ます。  詳しくは以下の全国産業資源循環連合会通知、環境省の事務連絡、物流効率化法の概要をご覧ください。 連合会からの通知 物資の流通の効率化に関する法律の来年度施行に係る政省令の公布について(事務連絡) 【別添】物流効率化法の概要    

行政からのお知らせ(新潟県)盛土規制法の規制区域指定後の手続きについて

2025.07.18

   県では、令和7年7月18日(金)から県土全域を盛土規制法に基づく規制区域として指定し、盛土規制法の運用を開始します。 盛土規制法について(メインページ) - 新潟県ホームページ  規制区域指定後は、一定規模以上の盛土等を行う場合に許可申請等が必要となります。  詳細は、別添の通知文書をご確認願います。  別添 通知  なお、別紙3 表3-2(許可及び届出を要しない工事②(6頁以降))の【工事の施行に付随して行う土石の堆積】の運用については、別途、協会ホームページに掲載していますので、参照願います。   (新潟県)【盛土規制法の運用】産業廃棄物処理施設等における土石の堆積について | お知らせ | 新潟県産業資源循環協会   また、同図3-1(「工事の現場」のイメージ(8頁))について、新潟市内においては、直線距離10㎞以下の条件はありません。   不明な点がありましたら、下記までご連絡願います。  新潟県 土木部都市局 都市政策課 盛土対策係        025-280-5932(盛土対策係 直通)     E-mail:ngt160010@pref.niigata.lg.jp(課共通)

行政からのお知らせ(新潟県)【盛土規制法・依頼】不法・危険盛土等に係る対応について

2025.07.18

  新潟県では、令和7年7月18日から県土全域を盛土規制法に基づく規制区域として指定し、盛土規制法の運用を開始します。  つきましては、不法・危険盛土等に係る対応について、以下(詳細は別紙1)のとおり依頼がありましたので協力をお願いします。  1 平時の対応について   ・ 通常の業務等において、業務に支障のない範囲で不法・危険盛土等の発見にご協力をお願いします。   ・ 不法・危険盛土等の事例は、別紙1を参照ください。  2 不法・危険盛土等発見時の対応について   ・ 不法・危険盛土等が発見された場合は、速やかに都市政策課盛土対策係までご一報ください。   ・ 報告にあたっては、別紙2「盛土等情報報告書」を活用願います。 別紙1_不法・危険盛土等に係る対応について(依頼) 別紙2_(盛土等情報報告書様式)    なお、不明点がありましたら、新潟県 土木部都市局 都市政策課 盛土対策係       025-280-5932(盛土対策係 直通)      E-mail:ngt160010@pref.niigata.lg.jp(課共通) に連絡をお願いします。

行政からのお知らせ(厚生労働省)過去に製造販売されていた製品の一部に石綿の含有が確認された事案について(注意喚起)

2025.07.16

 厚生労働省から標記について周知依頼がありましたのでお知らせします。     建築物、工作物及び船舶(以下「建築物等」という。)の解体又は改修の作業については、石綿障害予防規則(以下「石綿則」という。)等に基づき、事業者に石綿ばく露防止のための措置が義務付けられており、事前調査において石綿含有の有無を確認し、必要なばく露防止対策を講じる必要があります。  今般、過去に製造販売された製品の一部(製品に使用されている耐火接着剤)に石綿が含まれている事案が判明したとのことで、別添の通知が発出されました。 別添_過去に製造販売されていた製品の一部に石綿の含有が確認された事案について(注意喚起)20250711  建築物等の解体又は改修の作業において、事前調査等で当該製品が使用されている場合には、石綿則等に基づく措置を確実に講じる必要があります。 1.今般、石綿含有が判明した製品(耐火接着剤) (1)耐火認定取得者 旭化成建材株式会社 (2)製品名等   ①1971年~1996年に耐火認定を受けた外壁用耐火材「へーベルライト(耐火認定番号 Wn1032)」に使用された耐火接着剤 「へーベルボンド」(石綿含有3%)   ②1984年~1996年に耐火認定を受けた外壁用耐火材「へーベルライトデザインパネル(耐火認定番号 Wn1110」に使用された耐火接着剤 「ライトボンド」(石綿含有3%) (3)詳細は、耐火認定取得者公表資料(別添)のとおり。   2 必要な対応 (1)事前調査において、上記1(2)の製品が確認された場合は、石綿が含まれる耐火接着剤を使用していることから、関係法令に基づき必要なばく露防止対策を講じること。また、調査を行っても石綿の有無を判断できない場合は、分析調査の実施又は石綿があるとみなして対応する必要があること。 (2)過去に当該耐火接着剤が使用された建築物等の解体又は改修の作業を行った労働者は、石綿にばく露している可能性が考えられる。当該作業を行ったことのある労働者等から問い合わせがあった場合は、別添の耐火認定取得者公表資料に記載されている問い合わせ先に相談すること。 (3)事前調査の実施に当たっては、石綿則第3条第2項に基づき、書面調査と現地での目視調査を実施する必要があること、及び「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(令和3年3月(令和6年2月改正)厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課、環境省水・大気環境局環境管理課)の「4.3 事前調査」に基づき、事前調査は、解体や改修工事の作業に係る建築物等の全ての部分について行う必要があり、内装仕上げ材の内側や下地等、外観からでは直接確認できない部分についても網羅して調査を行う必要があることに十分留意すること。

行政からのお知らせ(環境省)工作物の事前調査における調査者制度等について

2025.07.03

 石綿のばく露等の防止について、建築物又は工作物等の解体又は改修の作業を行うときは、あらかじめ石綿の使用の有無を調査(以下「事前調査」)することが事業者に義務付けられています。  石綿障害予防規則及び大気汚染防止法施行規則の改正により、一部の工作物について、令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物石綿事前調査者等に事前調査を行わせることが事業者に義務付けられます【リーフレット参照】。  つきましては、以下についてご留意いただきますようよろしくお願いします。 第1 工作物石綿事前調査者制度 1 施行までの期間における工作物石綿事前調査者の確保・育成 (1)工作物石綿事前調査者の確保すること【必要な調査者の資格は別添1】。    講習の申込は計画的に行うこと。 (2)講習実施機関、受講資格等は「石綿総合情報ポータルサイト」に掲載されている。 2 事前調査実施方法のマニュアル、手順書、社会規定等を既に準備している場合は、必要に応じて工作物事前調査に係る見直しをすること。 第2 事前調査結果の労働基準監督署及び都道府県等への報告の徹底 1 一部の工事【別添依頼文 記 第2 1の表参照】は事前調査の結果を労働基準監督署及び都道府県等に対して石綿事前調査結果報告システムにより報告すること。 2 1の場合、石綿が使用されていないことが確認された場合であっても「石綿含有なし」と報告すること。 3 事前調査の実施は、【別添2】の方法であれば、目視確認を省略可である。ただし、2は必要。 依頼文 リーフレット 別添1 別添2  

行政からのお知らせ(新潟県)令和6年度産業廃棄物実態調査(令和5年度実績)の公表について

2025.06.27

 新潟県では、県内で排出される産業廃棄物の発生及び処理・処分の状況を5年ごとに調査し、産業廃棄物の発生量、処理量及び処理方法等の実態把握を行っています。     このほど、令和6年度新潟県産業廃棄物実態調査結果(令和5年度実績)が以下のとおり公表されましたので、お知らせします。 https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shigenjunkan/1247774493247.html