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2019年4月1日「一般社団法人 新潟県産業廃棄物協会」は、「一般社団法人 新潟県産業資源循環協会」へ改称いたしました。
こちらでは講習会のご案内や最新情報をお知らせしております。

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行政からのお知らせ(環境省)資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の全面施行について

2025.11.28

 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(以下、「高度化法」)が令和7年11月21日に全面施行されました。     高度化法は、脱炭素化と資源循環を一体的に進めるため、  ・ 基本方針の策定  ・ 処分量の多い産業廃棄物処分業者の再資源化状況の報告・公表  ・ 再資源化事業の高度化に関する認定制度の創設 などを定めています。  本法は、再資源化の取組を高度化し、資源循環産業の発展の目指すものであり、その着実な施行が求められることから環境省から各都道府県・政令市あて通知(※1)が発出されました(令和7年1月31日付け環循総発第2501313号環境省環境再生・資源循環局長通知「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する一部施行について」は廃止となりました。)。  高度化法の概要は、環境省が開催している「再資源化事業等高度化法説明会(事業者向け)」資料(※2)を参照願います。 なお、当該説明会(協会HPにも掲載(※3))は現地対面開催のほか、同時にオンライン配信(YouTube)も行っています。   ※1:【環循資発第2511215号】資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の全面施行について(通知) ※2:高度化法説明会用資料 ※3:再資源化事業等高度化法説明会(事業者向け)の開催について(環境省) | お知らせ | 新潟県産業資源循環協会   (参考)高度化法全面施行通知の概要(一部掲載) 1 法の趣旨 (1)循環経済への移行の意義 資源を効率的・循環的に利用し、廃棄物の発生を抑制することで持続可能な経済成長を目指す。 再生資源・再生部品を活用した製品への市場ニーズに対応し、産業競争力を強化する。 レアメタルなど資源の安定供給につながり、経済安全保障の基盤強化になる。 地域の廃棄物を資源として活用し、地方創生・質の高い暮らしの実現に寄与する。 (2)国家戦略としての循環経済 循環経済への移行は環境面に限らず、幅広い政策領域と関連する。 「第五次循環型社会形成推進基本計画」で、循環経済への移行を国家戦略としている。 (3)再生資源・再生部品の安定供給の必要性 世界的に循環経済への移行が加速する中、製造事業者等が必要とする再生部品等を、長期的・安定的に供給できる体制の確保が重要。 (4)カーボンニュートラルの実現に向けた課題 廃棄物分野は日本の温室効果ガス排出の約3%を占め、排出量は横ばいで推移。 カーボンニュートラル達成には、資源循環の推進と廃棄物処理の脱炭素化が急務。 廃棄物焼却量を最小限とすることが重要。 (5)資源循環による温室効果ガス削減の重要性 温室効果ガス全排出量の約36%が、資源循環で削減可能と試算される。 製造業等でも、再生部品等の活用により温室効果ガスの削減効果が大きい分野がある。 脱炭素社会の実現には、温室効果ガス削減効果の高い資源循環の促進が必要。 (6)国際動向と製造事業者のニーズ変化 国際的な潮流として、製造業等はライフサイクル全体の排出量把握が問われる。 欧州では再生部品等の利用規制の策定が進められている。 製造事業者等の間で再生部品等の需要が高まっている。 (7)既存制度の課題 廃棄物処理法等は適正処理に力点をおくものの、需要者が求める「質と量」の再生部品等を安定供給する再資源化事業の推進には至っていない。 (8)本法の目的 脱炭素化と資源循環を一体的に促進することが目的。 再資源化に伴う温室効果ガスの排出量削減を促進するために、以下の「再資源化事業等の高度化」措置を講ずる。 需要に応じた再資源化事業の実施と効率的実施 廃棄物から有用物を分離する技術向上 再資源化の生産性向上 再資源化工程の効率化のための設備導入 再資源化に伴う温室効果ガス排出の削減 2 定義 「再資源化」    廃棄物を「部品」「原材料」など製品一部に利用できる状態にすること    → 当面、代替え燃料(化石燃料を代替えする燃料化)も該当    → 直接熱回収(焼却発電等)は該当しない 「再資源化事業等の高度化」    温室効果ガス削減に資する以下の措置のいずれか    (1)需要に応じた再資源化・効率的実施    (2)有用なものを分離するための技術・生産性向上    (3)効率化に向けた設備導入、温室効果ガス排出量削減    (4)その他温室効果ガス排出量削減に資する措置  

行政からのお知らせ(新潟労働局)令和7年度冬季無災害運動実施要領の策定及び降積雪期における労働災害防止対策の徹底について

2025.11.28

 新潟労働局では、「降積雪期における労働災害防止対策」を重点施策の一つに位置付けており、実施要領を策定し、冬季における現場の安全衛生はもとより、労働者一人ひとりに対する安全意識の啓発や安全衛生教育の実施等を推進することとしています。  つきましては、添付の資料等を活用していただき、冬季における労働災害防止対策に万全を期するようお願いします。   1.実施期間   令和7年12月1日から令和8年2月28日まで 2.事業者の実施事項 (1)経営トップによる冬季における安全衛生方針の決意表明 (2)安全衛生パトロールの実施 (3)積雪・凍結等による転倒災害防止対策の徹底 (4)交通労働災害防止ガイドラインに基づく冬季の交通労働災害防止対策の推進 (5)屋根雪除雪等による墜落・転落災害防止対策の徹底 (6)除雪機械等によるはさまれ・巻き込まれ災害防止対策の徹底 (7)山間地等、雪崩発生のおそれがある作業場所での作業中止を含む雪崩災害防止の徹底 (8)労働者に対する安全衛生教育の実施と安全意識の啓発   【昨冬の県内の雪による労働災害の状況】 ○ 労働災害(休業4日以上)の死傷者数 224名(前年度比+127人(130.9%増)) (内訳)  ・ 転倒166名(全体の約74%)  ・ 50歳代・60歳代の災害発生率高い  ・ 転倒すると重症化  ・ 最低気温が氷点下2度以下になると一気に転倒災害のリスク高まる   【資料】 1.冬季無災害運動実施要領 2.令和6年度雪等による労働災害の現状 3.ポスター「冬季無災害運動推進中」 4.リーフレット「冬季無災害運動推進中」  ポスター、リーフレットは以下にも掲載されています。 新潟労働局:冬季無災害運動の推進について

行政からのお知らせ令和7年冬の交通事故防止運動について(12月11日(木)から12月20日(土))

2025.11.11

 年末が近づくと、人や車の動きが慌ただしくなるとともに、冬型の気候や飲酒機会の増加等により、交通事故の多発が懸念されることから、県民一人ひとりに交通ルールの遵守を習慣付けることにより、交通事故防止を図ることを目的に令和7年12月11日(木)から20日(土)の間、冬の交通事故防止運動が行われます。 1.スローガン 『 冬の道 慌てず急がず 安全運転 』 2.運動の重点  ① 横断歩行者の交通事故防止  ~渡るよサインの活用~  ② 飲酒運転の根絶  ③ 冬道の安全走行 3.実施要綱等 冬の交通事故防止運動を実施します(12月11日~12月20日) - 新潟県ホームページ

行政からのお知らせ再資源化事業等高度化法説明会(事業者向け)の開催について(環境省)

2025.10.29

環境省では再資源化事業等高度化法の周知と円滑な施行のため、廃棄物処分業者や事業者を対象とした説明会を全国14か所で開催するとのことです。 現地対面開催のほか、同時にオンライン配信(YouTube)を9回設定しています。 申し込み等、詳しくは以下のホームページ等をご覧ください。 https://www.sanpainet-ce.jp/ サイト運営 公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 再資源化事業等高度化法説明会(事業者向け)事務局 令和7年度再資源化事業等_度化法説明会(事業者向け) _程等    

行政からのお知らせ(環境省)(追加)電子マニフェストシステムによる最終処分報告にあわせた報告義務の追加について

2025.10.22

 5月20日に以下のとおりお知らせしたところですが、各都道府県内で順次説明会が開催されています(当県内では、令和8年7月を予定しています)。  また、説明資料も掲載されていますので、以下をご覧ください。 電子マニフェストの項目追加 | 電子マニフェストとは | 電子マニフェスト」 処分業者向け 項目追加説明会 | 説明会・マニュアル | 電子マニフェスト    環境省から別紙(250514 事務連絡(電子マニフェストシステムの改修及び公開について)01)のとおり、4月22日公布の廃棄物処理法施行規則の改正省令(概要は、令和7年4月30日に協会HPに掲載済)への対応として、電子マニフェストシステムの改修を行った旨の連絡がありました。  改修内容は次のとおりです。最終処分又は再生を行うまでのすべての処分について1.から5.の情報を新たに報告 1.処分業者の名称と許可番号 2.処分事業所の名称と所在地 3.処分方法 4.処分方法ごとの処分量 5.処分後物の種類と量  なお、今回の追加項目は2027年(令和9年)4月から必須項目となり、同年3月末までは任意項目となります。  詳細は、JWセンターのHPをご参照ください。 https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/tsuika/index.html  

行政からのお知らせ物資の流通の効率化に関する法律(改正物流法)の施行について(環境省通知等)

2025.10.21

 改正物流法については、令和6年5月15日に公布され、令和7年4月1日から、全ての荷主(トラック運送事業を利用する事業者)に対して、①積載効率の向上等、②荷待ち時間の短縮、③荷役等時間の短縮に取り組む努力義務が課されたところです。  さらに、令和8年4月1日から、一定規模以上(年間取扱重量9万トン以上)の荷主は届け出て、特定荷主として指定を受け、上記①~③の物流の効率化に向けて取り組むべき措置に関して中長期計画の提出や定期報告、物流統括管理者の選任を行う義務が課されます。  産業廃棄物業界においては、一定規模以上(年間9万トン以上の廃棄物等を受け取る又は引き渡す)の中間処理業者及び最終処分業者が「特定荷主」に当たることとなります。また、本法の対象は廃棄物の収集運搬に限られないため、廃棄物以外の物資の荷受けや、処理後の有価物の引渡し等によっても荷主に該当し得ます。  詳しくは以下の全国産業資源循環連合会通知、環境省の事務連絡、物流効率化法の概要をご覧ください。 連合会からの通知 物資の流通の効率化に関する法律の来年度施行に係る政省令の公布について(事務連絡) 【別添】物流効率化法の概要    

行政からのお知らせ(新潟県)盛土規制法の規制区域指定後の手続きについて

2025.07.18

   県では、令和7年7月18日(金)から県土全域を盛土規制法に基づく規制区域として指定し、盛土規制法の運用を開始します。 盛土規制法について(メインページ) - 新潟県ホームページ  規制区域指定後は、一定規模以上の盛土等を行う場合に許可申請等が必要となります。  詳細は、別添の通知文書をご確認願います。  別添 通知  なお、別紙3 表3-2(許可及び届出を要しない工事②(6頁以降))の【工事の施行に付随して行う土石の堆積】の運用については、別途、協会ホームページに掲載していますので、参照願います。   (新潟県)【盛土規制法の運用】産業廃棄物処理施設等における土石の堆積について | お知らせ | 新潟県産業資源循環協会   また、同図3-1(「工事の現場」のイメージ(8頁))について、新潟市内においては、直線距離10㎞以下の条件はありません。   不明な点がありましたら、下記までご連絡願います。  新潟県 土木部都市局 都市政策課 盛土対策係        025-280-5932(盛土対策係 直通)     E-mail:ngt160010@pref.niigata.lg.jp(課共通)

行政からのお知らせ(新潟県)【盛土規制法・依頼】不法・危険盛土等に係る対応について

2025.07.18

  新潟県では、令和7年7月18日から県土全域を盛土規制法に基づく規制区域として指定し、盛土規制法の運用を開始します。  つきましては、不法・危険盛土等に係る対応について、以下(詳細は別紙1)のとおり依頼がありましたので協力をお願いします。  1 平時の対応について   ・ 通常の業務等において、業務に支障のない範囲で不法・危険盛土等の発見にご協力をお願いします。   ・ 不法・危険盛土等の事例は、別紙1を参照ください。  2 不法・危険盛土等発見時の対応について   ・ 不法・危険盛土等が発見された場合は、速やかに都市政策課盛土対策係までご一報ください。   ・ 報告にあたっては、別紙2「盛土等情報報告書」を活用願います。 別紙1_不法・危険盛土等に係る対応について(依頼) 別紙2_(盛土等情報報告書様式)    なお、不明点がありましたら、新潟県 土木部都市局 都市政策課 盛土対策係       025-280-5932(盛土対策係 直通)      E-mail:ngt160010@pref.niigata.lg.jp(課共通) に連絡をお願いします。