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新潟県最低賃金改定のお知らせ(新潟労働局)

2026.10.01行政からのお知らせ

新潟県最低賃金額は、令和8年10月1日から時間額1,108円に引き上げられました。

これは、新潟県内で事業を営む全ての使用者及びその事業場で働く全ての労働者(臨時、パート、アルバイト等を含む)に適用されます。

この機会に最低賃金額をご確認ください。

詳しくは、新潟労働局のホームページをご覧ください。
  https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/tingin_kanairoudou/chingin.html

また、厚生労働省ホームページでは「賃金引き上げ特設ページ」を開設しております。
  https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/   

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