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【重要】「再資源化事業等高度化法」に基づく実施状況の報告・公表義務について

2026.05.28お知らせ

「資源循環促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(再資源化事業等高度化法)」に基づき、一定量以上の産業廃棄物または廃プラスチック類を処分した産業廃棄物処分業者(※特定産業廃棄物処分業者)を対象に、毎年の実施状況の報告が義務付けられました。

 ※ 特定産業廃棄物処分業者は000382525.pdf(裏面)で該当性をご確認ください。    

 対象となる会員の皆様におかれましては、本年度より毎年6月30日までに、所定の「報告・公表システム」または紙面による報告を完了していただく必要があります。期限が迫っておりますので、お早めのご準備とご対応をお願いいたします。

 

概要

(1)提出期限:毎年6月30日まで(本年度より開始)

(2)報告方法

  ○ 報告・公表システム https://hk.sanpainet.or.jp/top-page

  ○ 紙面 000401352.pdf  17頁

(参考)

1.環境省ホームページ

   制度の概要  https://www.env.go.jp/recycle/waste/page_01721.html

2.問い合わせ先 報告・公表制度専用コールセンター

  TEL :03-4355-0160(平日 10:00~12:00/13:00~17:00)

   E-mail:info@sanpainet.or.jp

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