令和8年9月1日から、道路交通法施行令の一部改正により、中央線がないなどの、いわゆる「生活道路」での法定速度が変わります。歩行者や自転車の安全を確保するための重要な変更です。
1.施行日
2026年(令和8年)9月1日
2.改正のポイント
・ 法定速度の変更: 標識のない生活道路の法定速度が 60km/h → 30km/h へ引き下げ
・ 対象となる道路: 主に「中央線(センターライン)」や「車両通行帯」がない市街地の道路(生活道路)
・ 例外: 速度規制の標識(「40」「50」など)がある区間は、引き続き標識の指定速度が優先されます
3 広報用資料_A
4 広報用資料_B