物資の流通の効率化に関する法律(改正物流法)の施行について(環境省通知等)
2025.10.21行政からのお知らせ
改正物流法については、令和6年5月15日に公布され、令和7年4月1日から、全ての荷主(トラック運送事業を利用する事業者)に対して、①積載効率の向上等、②荷待ち時間の短縮、③荷役等時間の短縮に取り組む努力義務が課されたところです。
さらに、令和8年4月1日から、一定規模以上(年間取扱重量9万トン以上)の荷主は届け出て、特定荷主として指定を受け、上記①~③の物流の効率化に向けて取り組むべき措置に関して中長期計画の提出や定期報告、物流統括管理者の選任を行う義務が課されます。
産業廃棄物業界においては、一定規模以上(年間9万トン以上の廃棄物等を受け取る又は引き渡す)の中間処理業者及び最終処分業者が「特定荷主」に当たることとなります。また、本法の対象は廃棄物の収集運搬に限られないため、廃棄物以外の物資の荷受けや、処理後の有価物の引渡し等によっても荷主に該当し得ます。
詳しくは以下の全国産業資源循環連合会通知、環境省の事務連絡、物流効率化法の概要をご覧ください。
物資の流通の効率化に関する法律の来年度施行に係る政省令の公布について(事務連絡)

