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(新潟県)盛土規制法の規制区域指定後の手続きについて

2025.07.18行政からのお知らせ

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 県では、令和7年7月18日(金)から県土全域を盛土規制法に基づく規制区域として指定し、盛土規制法の運用を開始します。

盛土規制法について(メインページ) - 新潟県ホームページ

 規制区域指定後は、一定規模以上の盛土等を行う場合に許可申請等が必要となります。

 詳細は、別添の通知文書をご確認願います。

 別添 通知

 なお、別紙3 表3-2(許可及び届出を要しない工事②(6頁以降))の【工事の施行に付随して行う土石の堆積】の運用については、別途、協会ホームページに掲載していますので、参照願います。

  (新潟県)【盛土規制法の運用】産業廃棄物処理施設等における土石の堆積について | お知らせ | 新潟県産業資源循環協会

  また、同図3-1(「工事の現場」のイメージ(8頁))について、新潟市内においては、直線距離10㎞以下の条件はありません。 

 不明な点がありましたら、下記までご連絡願います。

 新潟県 土木部都市局 都市政策課 盛土対策係

       025-280-5932(盛土対策係 直通)

    E-mail:ngt160010@pref.niigata.lg.jp(課共通)

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