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(環境省)工作物の事前調査における調査者制度等について

2025.07.03行政からのお知らせ

 石綿のばく露等の防止について、建築物又は工作物等の解体又は改修の作業を行うときは、あらかじめ石綿の使用の有無を調査(以下「事前調査」)することが事業者に義務付けられています。

 石綿障害予防規則及び大気汚染防止法施行規則の改正により、一部の工作物について、令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物石綿事前調査者等に事前調査を行わせることが事業者に義務付けられます【リーフレット参照】。

 つきましては、以下についてご留意いただきますようよろしくお願いします。

第1 工作物石綿事前調査者制度

1 施行までの期間における工作物石綿事前調査者の確保・育成

(1)工作物石綿事前調査者の確保すること【必要な調査者の資格は別添1】。

   講習の申込は計画的に行うこと。

(2)講習実施機関、受講資格等は「石綿総合情報ポータルサイト」に掲載されている。

2 事前調査実施方法のマニュアル、手順書、社会規定等を既に準備している場合は、必要に応じて工作物事前調査に係る見直しをすること。

第2 事前調査結果の労働基準監督署及び都道府県等への報告の徹底

1 一部の工事【別添依頼文 記 第2 1の表参照】は事前調査の結果を労働基準監督署及び都道府県等に対して石綿事前調査結果報告システムにより報告すること。

2 1の場合、石綿が使用されていないことが確認された場合であっても「石綿含有なし」と報告すること。

3 事前調査の実施は、【別添2】の方法であれば、目視確認を省略可である。ただし、2は必要。

依頼文

リーフレット

別添1

別添2  

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