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(新潟県)【盛土規制法の運用】産業廃棄物処理施設等における土石の堆積について

2025.06.25行政からのお知らせ

  新潟県都市政策課盛土対策係から産業廃棄物処理施設等における土石の堆積について、別紙のとおり取り扱うこととした旨連絡がありました。取り扱いは新潟市も同様です。 

別紙 250624_産業廃棄物処理施設等における土石の堆積について

 また、別紙の質問2に準ずるものとして、下記についても同様の取り扱いとする旨の回答を得ています(「廃棄物処理施設の区域外」の場合も質問3に準ずるものとして同様の考え)。

 

(質問)

 廃棄物の処理施設内に、産業廃棄物であるがれき等を処理した製品を堆積する場合、許可は必要か。

(回答)

 廃棄物処理施設に係る技術管理者等ががれき等の処理の管理と併せて一体的にこれを管理する場合、「処理現場」の製品の堆積として、許可不要として扱います。

 なお、処理に付随しない製品の堆積については、処理現場であっても、規制対象となりますのでご留意ください。

 

(参考)

6月19日(木)のホームページで

1.令和7年7月18日(金)から県土全域を盛土規制法に基づく規制区域として指定し、盛土規制法の運用を開始すること

2.一定規模以上の盛土等については許可制となること

3.区域指定日前から継続して行われている工事については、区域指定日(7月18日)から21 日以内(8月8日まで)に「区域指定日をまたぐ工事の届出」を行う義務が生じること

と併せて、次の事項をお知らせしたところです。

〇 盛土等には、

  ・ 土石の堆積が含まれること

  ・ 土石には建設副産物を土と同様の性状にしたものが含まれ、再生砕石、改良土、再生土などのプラントも対象となる場合があるのでご確認ください。 

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