(環境省)(追加)電子マニフェストシステムによる最終処分報告にあわせた報告義務の追加について
2025.10.22行政からのお知らせ
5月20日に以下のとおりお知らせしたところですが、各都道府県内で順次説明会が開催されています(当県内では、令和8年7月を予定しています)。
また、説明資料も掲載されていますので、以下をご覧ください。
電子マニフェストの項目追加 | 電子マニフェストとは | 電子マニフェスト」
処分業者向け 項目追加説明会 | 説明会・マニュアル | 電子マニフェスト
環境省から別紙(250514 事務連絡(電子マニフェストシステムの改修及び公開について)01)のとおり、4月22日公布の廃棄物処理法施行規則の改正省令(概要は、令和7年4月30日に協会HPに掲載済)への対応として、電子マニフェストシステムの改修を行った旨の連絡がありました。
改修内容は次のとおりです。最終処分又は再生を行うまでのすべての処分について1.から5.の情報を新たに報告
1.処分業者の名称と許可番号
2.処分事業所の名称と所在地
3.処分方法
4.処分方法ごとの処分量
5.処分後物の種類と量
なお、今回の追加項目は2027年(令和9年)4月から必須項目となり、同年3月末までは任意項目となります。
詳細は、JWセンターのHPをご参照ください。
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/tsuika/index.html

