産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付された方へ(6月30日までに報告書の提出義務があります)
2023.04.18行政からのお知らせ
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、毎年6月30日までに、前年度に交付したマニフェストの状況について、都道府県知事に報告する必要があります。
報告は産業廃棄物管理票交付等状況報告書により行う必要があります。
令和4年度より、新潟県電子申請システムによる報告書の提出が可能となりました。
詳しくは県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shigenjunkan/1196093791105.html