道路交通法施行規則の一部改正により安全運転管理者の業務が拡充されます。
2021.12.23行政からのお知らせ
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令が11月10日に公布されました。
この改正により、安全運転管理者の専任事業所に対し、以下のことが追加されました。
①2022年4月1日から運転前後の運転者に対し、酒気帯びの有無を点呼等で確認し、その記録を1年間保存すること
②2022年10月1日から酒気帯びの有無を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認し、その記録を1年間保存すること
詳細は以下のホームページをご参照ください。
https://www.npa.go.jp/laws/notification/tuutatuanzenuntenkanri.pdf