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石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものについて「廃棄物区分」の取り扱いが変更されました。

2021.06.08行政からのお知らせ

 これまで石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものについては、施工方法の違いにより特別管理産業廃棄物(廃石綿等)と普通物の石綿含有産業廃棄物に区分されていましたが、石綿含有廃棄物等処理マニュアルの改正に伴い、令和3年6月7日から、全て普通物の石綿含有産業廃棄物として取り扱うこととなりました。(新潟県からの通知文  産資協会あて処理業に係る手続き )

 なお、この変更により、一部の工法で除去されたものについては、新たに「汚泥」として取り扱われることになりますが、経過措置が設けられています。

 詳しくは、新潟県のホームページをご覧ください。

石綿含有産業廃棄物等処理マニュアルの改正に伴う取扱いの変更について

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/haikibutsu/ishiwatakaisei.html

石綿含有廃棄物等処理マニュアル改正に伴う経過措置及び許可証の書き換えについてhttps://www.pref.niigata.lg.jp/sec/haikibutsu/ishiwatakaiseitetuduki.html

 

 

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