産業廃棄物を多量(基準以上)排出する事業者の方へ (法に基づく処理計画書等の提出が必要です。)
2023.04.18行政からのお知らせ
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン(特別管理産業廃棄物は50トン)以上の事業場を設置している事業者(多量排出事業者)は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、毎年6月30日までに都道府県知事(政令市にあっては市長)に提出することが義務付けられています。また、この処理計画を作成した事業者は、計画の実施状況を翌年度の6月30日までに都道府県知事に報告することが義務付けられています。
令和4年度より、新潟県電子申請システムによる報告等の提出が可能となりました。
詳しくは県のHPをご覧ください。
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/haikibutsu/1189723617616.html