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産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理に関連する講習会等の中止・延期に伴う更新許可申請への対応について(新潟県)

2022.03.15行政からのお知らせ

標記の対応について、新潟県から令和4年4月1日以降の取扱を変更したとの連絡がありましたので、お知らせします。

以下は県からのお知らせ内容です。

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、標記の講習会等については、パソコンで講義ビデオを視聴して受講し、後日、会場で試験を受ける2段階形式により開催されております。

 今後更新許可申請を予定されている処理業者が当該書類(講習会の終了書)を添付できないおそれがあるため、更新許可申請に係る講習会修了証の写しの提出に関する取扱いを、当面の間、以下のとおりとします。

・産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の更新の許可を受けようとする者が、講習会修了証の写しを提出できない場合、代わりに「誓約書」を提出してください。

・ただし、令和4年4月1日以降に更新許可申請を行う者については、「誓約書」に加えて講習会の申込みを済ませていることがわかる書類(受講票の写し等)を提出してください。

詳細は新潟県の下記HPよりご確認ください。

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理に関連する講習会等の中止・延期に伴う更新許可申請への対応について(新潟県)

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