(新潟県)盛土規制法の規制区域指定後の手続きについて
2025.07.18行政からのお知らせ
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当協会HPに関するアンケートへご協力ください。(おおむね1分程度です)
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県では、令和7年7月18日(金)から県土全域を盛土規制法に基づく規制区域として指定し、盛土規制法の運用を開始します。
規制区域指定後は、一定規模以上の盛土等を行う場合に許可申請等が必要となります。
詳細は、別添の通知文書をご確認願います。
なお、別紙3 表3-2(許可及び届出を要しない工事②(6頁以降))の【工事の施行に付随して行う土石の堆積】の運用については、別途、協会ホームページに掲載していますので、参照願います。
(新潟県)【盛土規制法の運用】産業廃棄物処理施設等における土石の堆積について | お知らせ | 新潟県産業資源循環協会
また、同図3-1(「工事の現場」のイメージ(8頁))について、新潟市内においては、直線距離10㎞以下の条件はありません。
不明な点がありましたら、下記までご連絡願います。
新潟県 土木部都市局 都市政策課 盛土対策係
025-280-5932(盛土対策係 直通)
E-mail:ngt160010@pref.niigata.lg.jp(課共通)