(厚生労働省)過去に製造販売されていた製品の一部に石綿の含有が確認された事案について(注意喚起)
厚生労働省から標記について周知依頼がありましたのでお知らせします。
建築物、工作物及び船舶(以下「建築物等」という。)の解体又は改修の作業については、石綿障害予防規則(以下「石綿則」という。)等に基づき、事業者に石綿ばく露防止のための措置が義務付けられており、事前調査において石綿含有の有無を確認し、必要なばく露防止対策を講じる必要があります。
今般、過去に製造販売された製品の一部(製品に使用されている耐火接着剤)に石綿が含まれている事案が判明したとのことで、別添の通知が発出されました。
別添_過去に製造販売されていた製品の一部に石綿の含有が確認された事案について(注意喚起)20250711
建築物等の解体又は改修の作業において、事前調査等で当該製品が使用されている場合には、石綿則等に基づく措置を確実に講じる必要があります。
1.今般、石綿含有が判明した製品(耐火接着剤)
(1)耐火認定取得者 旭化成建材株式会社
(2)製品名等
①1971年~1996年に耐火認定を受けた外壁用耐火材「へーベルライト(耐火認定番号 Wn1032)」に使用された耐火接着剤 「へーベルボンド」(石綿含有3%)
②1984年~1996年に耐火認定を受けた外壁用耐火材「へーベルライトデザインパネル(耐火認定番号 Wn1110」に使用された耐火接着剤 「ライトボンド」(石綿含有3%)
(3)詳細は、耐火認定取得者公表資料(別添)のとおり。
2 必要な対応
(1)事前調査において、上記1(2)の製品が確認された場合は、石綿が含まれる耐火接着剤を使用していることから、関係法令に基づき必要なばく露防止対策を講じること。また、調査を行っても石綿の有無を判断できない場合は、分析調査の実施又は石綿があるとみなして対応する必要があること。
(2)過去に当該耐火接着剤が使用された建築物等の解体又は改修の作業を行った労働者は、石綿にばく露している可能性が考えられる。当該作業を行ったことのある労働者等から問い合わせがあった場合は、別添の耐火認定取得者公表資料に記載されている問い合わせ先に相談すること。
(3)事前調査の実施に当たっては、石綿則第3条第2項に基づき、書面調査と現地での目視調査を実施する必要があること、及び「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(令和3年3月(令和6年2月改正)厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課、環境省水・大気環境局環境管理課)の「4.3 事前調査」に基づき、事前調査は、解体や改修工事の作業に係る建築物等の全ての部分について行う必要があり、内装仕上げ材の内側や下地等、外観からでは直接確認できない部分についても網羅して調査を行う必要があることに十分留意すること。