(厚生労働省)【罰則適用あり】職場における熱中症対策の強化について
2025.06.25行政からのお知らせ
令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、「職場における熱中症対策」が強化されました。
詳細は、次のパンフレットをご覧ください。
なお、熱中症対策の実施義務に違反した者は「6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」(法119条1号)、法人に対しても「50万円以下の罰金」(法122条)が科されることがあります。
【改正労働安全衛生規則(令和7年6月1日施行)】
○ 職場における熱中症対策の強化について(別添2)
別添2_パンフレット「職場における熱中症対策の強化について」
熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、
- 体制整備
- 手順作成
- 関係者への周知
が事業者に義務付けられました。
○ 職場における熱中症対策の強化について(別添3)
別添3_リーフレット「職場における熱中症対策の強化について」
基本的な考え方は
① 見つける
② 判断する
③ 対処する
です。