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(環境省、JWNET)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の公布について

2025.04.30行政からのお知らせ

 2025年4月22日付で「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。

 今回の改正(2027年4月施行)により、処分業者は電子マニフェストによる最終処分の報告にあわせて、最終処分が終了するまで又は再生を行うまでのすべての処分について、

 ①「処分方法」

 ②「処分方法ごとの処分量」

 ③「処分後の産業廃棄物又は再生される物の種類及び量」

等の報告が義務付けられます。

 JWNETでは、これに対応して処分終了報告(最終)/最終処分終了報告に入力項目を追加します。また、排出事業者は追加される項目を「再資源化等の情報」として照会することができるようになります。

 

 ※ なお、追加される入力項目は施行前の2027年3月31日までは「任意項目」のため、従来どおりの「処分終了報告(最終)/最終処分終了報告」もできます。

 

詳細は、次をご覧ください。

電子マニフェストの項目追加 | 電子マニフェストとは | 電子マニフェスト

 

なお、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の公布については以下をご参照ください。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集の結果について|e-Govパブリック・コメント

官報「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(出典:令和7年4月22日官報抜粋)

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