(新潟県)産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について
2025.04.24行政からのお知らせ
産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付者は、廃棄物処理法の規定により、前年度のマニフェストの交付状況に関する報告書を都道府県知事または政令市長に提出することが義務付けられています。
1 報告内容及び様式
産業廃棄物を排出した事業場ごとに、毎年6月30日までに前年度に交付したマニフェストの交付等の状況に関する報告書を提出してください。
詳細は、県ホームページ、参考資料をご覧ください。
(ホームページ)
(参考資料)
「新潟県電子申請システム」による提出も可能です。
2 報告書(紙媒体・郵送)の提出先・報告内容に関するお問合せ先
お問い合わせは、報告者の住所地を管轄する提出先に行ってください。
3 新潟市内の事業場で排出した産業廃棄物についての報告書の提出先・問合せ先
新潟市環境部廃棄物対策課