PFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等について(環境省)
2025.03.28行政からのお知らせ
PFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等について環境省から各都道府県・政令市あて別添のとおり通知されました。
(別添)
【環境省通知 20250326】PFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等について
水道における暫定目標値又は公共用水域等における指針値(暫定)を超過する濃度のPFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な管理に関して、留意すべき点等について整理されたものです。
使用済活性炭の適正処理に関する留意事項は次のとおりです。
1.使用済み活性炭を廃棄物として処理する場合には、排出事業者から廃棄物処理業者に対してPFOS等の含有情報を適正に提供すること
2.「PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」(令和4年9月、環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課作成。以下「技術的留意事項」という。)
https://www.env.go.jp/content/000077696.pdf
を参考に確実に分解処理すること。
3.使用済活性炭中のPFOS等の濃度が技術的留意事項に示す管理目標参考値(5μg/kg-dry)以下のものは、技術的留意事項の対象とされていないが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令を遵守の上、適正に処理すること。
上記の他、別添通知には、
○ 使用済活性炭の適切な保管について
○ 使用済み活性炭の再生について
が記載されています。