廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について(環境省)
環境基本法に基づく環境基準のうち、六価クロムについての公共用水域及び地下水の環境基準、大腸菌群数についての環境基準が改正されました。
当該改正を踏まえ、次のとおり廃棄物処理法の省令が改正・施行されることとなりました。
1 大腸菌群数に係る改正
水質の項目の「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改め、し尿処理施設の技術上の基準(※1)、廃棄物最終処分場の放流水基準及び保有水基準(※2)を下表のとおりとする。
施行日:令和7年4月1日
基準 |
変更前 |
変更後 |
し尿処理施設の技術上の基準 |
大腸菌群数 日間平均 3,000 個/cm3 (一立方センチメートルにつき 3000 個)
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大腸菌数 日間平均 800CFU/mL (1ミリリットルにつき 800 コロニー形成単位)
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放流水基準 (一般廃棄物 産業廃棄物 管理型) 保有水基準 (一般廃棄物 産業廃棄物 管理型) |
2 六価クロム化合物(六価クロムとしての値)に係る改正
放流水基準及び保有水基準(※2)を下表のとおりとする。
施行日:令和8年4月1日
基準 |
変更前 |
変更後 |
放流水基準 (一般廃棄物 産業廃棄物 管理型)
保有水基準 (一般廃棄物 産業廃棄物 管理型) |
0.5 mg/L 以下 |
0.2 mg/L 以下 |
3 六価クロムに係る改正
施行日:令和8年4月1日
地下水基準及び浸透水基準(※3)を下表のとおりとする
基準 |
変更前 |
変更後 |
地下水基準 (共通)
浸透水基準 (産業廃棄物 安定型) |
0.05 mg/L 以下 |
0.02 mg/L 以下 |
※1 し尿処理施設の技術上の基準改正(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和 46 年厚生省令第 35 号)第4条第2項第 10 号及び第4条の5第2項第 11 号関係)
※2 一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処分場に係る放流水の基準改正(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和 52 年総理府・厚生省令第1号。以下「基準省令」という。)別表第1関係)
※3 廃棄物最終処分場に係る周縁地下水及び安定型最終処分場に係る浸透水の基準改正
(基準省令別表第2関係)
4 経過措置
一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処分場の廃止時には、2年以上に渡り、保有水等の水質検査を行うことが必要です。今般の改正省令の施行前に行われた水質検査の結果については、改正前の基準省令の保有水等に係る基準に適合しているかを判断する経過措置が設けられています。
例)六価クロム化合物に関する基準の場合、令和8年3月 31 日までは、改正前の基準で判断します。