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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部施行について(環境省)

2025.02.05行政からのお知らせ

 今般、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(高度化法)(令和6年5月29日公布)の一部規定が令和7年2月1日に施行されることとなったのを受け、同法の規定の考え方等について、環境省より各都道府県知事・各政令市長宛て別添のとおり通知が発出されました。

 

 主な概要は次のとおりです。

 

1.高度化法(本文)

  脱炭素化と資源循環の取組を一体的に促進するため、再資源化の取組を高度化し、資源循環産業の発展を目指すもの。

 

2.令和7年2月1日施行の規定(本文)

(1)法律関係

  ア 基本方針

  イ 関係者の責務

  ウ 廃棄物処分者の判断となるべき事項等

(2)政省令等

  ア 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第10条第1項に要件を定める政令

  イ 廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項について定める省令

  ウ 資源循環の促進のための再資源化事業等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針

 

3.基本方針等(記2)

(1)基本方針一

   資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する基本的方向

(2)基本方針二

   再資源化事業等の高度化のための措置の実施に関する基本的事項

 

4.事業者(廃棄物処分業者)の責務(記2(3))

(1)法第6条関係

  ア 再資源化事業等の高度化の実施に必要な措置

  イ 再資源化の実施の状況の開示

(2)基本方針一関係

  ア 循環資源の積極的な回収

  イ 再生部品又は再生資源の需要や再生部品又は再生資源利用率の把握

  ウ 再資源化の実施状況の開示

  エ 再資源化事業等における温室効果ガス排出量の削減等

(3)基本方針二2関係

  ・ 廃棄物から有用なものを的確に選別し、再資源化の実施の工程で得られる再生部品又は再生資源の量を増加させるための取組の促進

 エ 

(4)基本方針二3関係

  ア 破砕から成型までの再資源化の実施の工程の合理化

  イ 産業廃棄物施設への脱炭素化に資する設備の導入

  ウ 再資源化の実施に当たっての廃棄物処理施設の運転状況の改善等

 

5.廃棄物処分業者による高度化の促進(記3)

(1)廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項(記3(1))

  ア 判断基準は国が、資源循環産業のあるべき姿への道筋を示し、再資源化に消極的であった廃棄物処分業者も含めて、産業全体の底上げを図るもの。

  イ 各廃棄物処分業者においては、それぞれの事項について可能な範囲での取組や段階的な実施を期待するもの。

  ウ 廃棄物処分業者において、再資源化の実施状況が判断基準に規定する事項に照らして不十分な場合であっても、判断基準の施行後直ちに国による行政指導を実施するものではない。

  エ 各廃棄物処理業者に対する期待

   ・ 基本方針等を参考に、その処分を行う廃棄物の数量に占める再資源化を実施する量の割合に関する目標設定

   ・ 自ら再資源化の実施の状況の公表 など

  オ 国が取組を評価する際には、再資源化が困難な一部の廃棄物(再資源化を前提としていない有害物質の処理が必要な廃棄物、個人情報の保護のための処理が必要な廃棄物など)についても勘案

  カ 循環型社会形成推進基本法においては、化石燃料を代替する燃料化についても「再資源化」に該当し、「製品」には燃料が含まれる。

  キ 廃棄物発電など直接熱回収を行う場合は「製品」にあたらないことから、法に基づく「再資源化」の定義には該当しない。

 

6.特定産業廃棄物処分業者(記3(2))

(1)当該年度の前年度において処分を行った産業廃棄物の数量10,000トン以上

(2) 同                廃プラスチック類の数量1,500トン

(3)国が勧告・命令を発出する際は各産業廃棄物処分業者が処分する廃棄物の種類、性状、事業環境等を勘案

 

(参考)

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部施行について(通知)      

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