廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(環境省、新潟県)
2025.01.31行政からのお知らせ
1.改正の趣旨
水銀使用製品産業廃棄物の対象となる水銀使用製品を定めた新用途水銀使用製品の製造等に関する命令が改正され、新たな水銀使用製品が追加等されたことから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則においても必要な改正を行うもの。
2.公布 令和6年12月16日
3.施行 令和7年3月16日
4.改正の内容
水銀使用製品産業廃棄物の対象となる水銀使用製品及びあらかじめ水銀の回収が必要な水銀使用製品の追加
(1)水銀使用製品に、真空ポンプ(水銀が目視で確認できるものに限る。)を加えた(規則別表第4)。
(2)「水銀又はその化合物の割合が相当の割合以上であり、あらかじめ水銀の回収が必要な水銀使用製品産業廃棄物の対象となる水銀使用製品」に真空ポンプ、ホイール・バランサ及び推進薬の計3製品を加えた(規則別表第5)。
5.その他(省令を受けた水銀廃棄物ガイドラインの改定)
規則を改正する今般の省令を受け、現行の「水銀廃棄物ガイドライン(第3版)」(令和3年3月)を改定し、「水銀廃棄物ガイドライン(第4版)」(令和7年3月)とすることを予定している。
(参考)