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デジタル原則を踏まえた廃棄物処理法等の適用に関する解釈の明確化について(新潟県)

2023.04.18行政からのお知らせ

環境省から「デジタル原則を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の適用に係る解釈の明確化について(通知)」が各都道府県・各政令市に対してなされています。

また、新潟県から下記について留意願いたい旨連絡がありましたのでお知らせします。

                      記

第1 排出事業者の処理状況の確認について
 排出事業者の処理状況の確認については、 新潟県産業廃棄物等の適正な処理の促進に関する条例 第8条及び同条例施行規則第3条の規定に基づき、自ら実地において調査する方法又は電話その他の通信手段を用いて調査する方法により行うこととされています。本通知におけるデジタル技術はその他の通信手段に該当することから、 従前から条例に規定する要件を満たしており、本通知による取扱いの変更はありません。

送付文(産資協)

【通知】デジタル原則を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の適用に係る解釈の明確化等について

【別添】(令和4年版)排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト

(参考)排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリストの主な改訂箇所及び新旧対照

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