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労働安全衛生規則の一部改正について(厚生労働省労働基準局)

2022.05.24行政からのお知らせ

 規則の改正により、有害な業務(※)に従事する労働者に対して歯科健康診断を実施する義務のある事業者について、その使用する労働者の人数にかかわらず、法定の歯科健康診断を行ったときは、結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出することとなります。(令和4年10月1日から施行)

(現在、規模50人以上の事業場にあっては、その実施結果を所轄労働基準監督署に報告することを義務付けています。今回の改正で、この結果報告を事業場の人数にかかわらず義務化するもの。)

* 労働安全衛生法施行令第22条第3項において。「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」と規定されています。

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