大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について(新潟県・環境省)
2022.03.31行政からのお知らせ
(改正の趣旨)
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)の規制対象であるばい煙発生施設のうちボイラーについては、規制改革を求める要望や専門家による検討を踏まえ、規模要件から伝熱面積を削除するとともに、バーナーを持たない施設についても燃料の燃焼能力で規制対象とするため、大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第275号)が令和3年9月29日に公布されました。当該政令改正に伴い、関連する規定の改正を行うものです。
また、石綿の飛散防止対策については、大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)によって新設された建築物等の解体等に伴う石綿の事前調査結果の報告規定が令和4年4月1日から施行されるのに併せて、都道府県等による立入検査が円滑に実施されるよう、解体等工事に係る調査結果の報告事項に、特定粉じん排出等作業の開始時期の情報を追加する等の所要の改正を行うものです。
別紙_大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令等の施行等について
詳しくは環境省のHPをご覧ください。